所定疾患施設療養費
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、
肺炎や尿路感染症等の疾病を発症した場合における施設内の対応について、以下の条件を満たした場合に評価されることになりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えております。
条件
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態になった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
イ:肺炎
ロ:尿路感染症
ハ:帯状疱疹
ニ:蜂窩織炎
ホ:慢性心不全の増悪
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 当該加算の加算開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
年度別算定状況